第
1 条 規約の適用
株式会社トーホービジネスサービス(以下、「乙」といいます。)は、「Easy-Filers」利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定めこれにより「Easy-Filers」のクラウドサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
第
2 条 規約の変更
乙は、規約者(申込者)(以下「甲」といいます。)、管理者、利用者、代理店の承諾を得ることなくこの規約条項を変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約条項によります。
第
3 条 定義
本規約において、以下のように用語を定めます:
「サーバソフトウェア」:甲が本サービスに基づき、乙から使用の許諾を受けるサービス仕様書に定めるコンピュータプログラムをいうものとします。
「甲の設備」:本サービスを利用するために、甲が使用する通信機器、電子計算機その他の機器及びコンピュータプログラムなどのソフトウェアをいうものとします。
「サーバ」:サーバソフトウェアが記録されている乙が管理する電子計算機をいうものとします。
「サーバデータ」:甲が本サービスを通じて乙が管理するサーバその他の電子計算機に記録した甲のデータをいうものとします。
「アクセス回線」:甲の設備と、乙が本サービス用に供するサーバその他のハードウェア等を保管する施設内に敷設されている電気通信回線を接続するために、甲が電気通信事業者から提供を受けて使用する電気通信回線をいうものとします。
「ユーザ」:本サービスの利用者として、甲が乙に登録した甲の従業員および甲の事業に従事する者をいうものとします。
第
4条 本サービスの内容等
1.乙は、甲に対し、甲がアクセス回線を通じてサーバソフトウェアを使用することを許諾するものとし、その詳細は、サービス仕様書に定めるものとします。
2.乙は、前項に基づくサーバソフトウェアの使用の許諾に付帯するサービスを、サービス仕様書の定めに従い甲に提供するものとします。
3.サービス仕様書に本規約の条項と異なる定めがある場合、当該サービス仕様書の定めが優先するものとします。
第
5 条 アクセス回線に関する責任の制限
1.甲は、本サービスを利用するに当たり、アクセス回線を甲の責任において利用するものとします。
2.乙は、アクセス回線を利用して甲乙間で送受信されたデータの完全性、正確性、有用性等に関し、検証の義務を負わないものとし、また、何らの保証の責めを負わないものとします。
第
6 条 サービス規約申込の方法
1.本サービス規約の申込みをするときは、甲は管理者を指定し、乙所定の利用申込書を乙に提出していただきます。
2.甲は、本サービス規約の申込みを行う前に、本サービスにおいて使用する端末機器やその他環境において、本サービスが適切に動作する事、仕様、動作、パフォーマンス等が甲の想定内である事を確認するため、本サービスの試用を申し込む事ができます。
3.試用期間中は、サービス料金の支払いは発生しないものとします。
第
7 条 サービス規約の単位
1.規約は、本サービス申込み時に、1アカウント以上のサービス規約を締結する基本規約、および、基本規約締結後の任意の時期に、前記基本規約に任意数のアカウント追加を行う追加サービス規約から構成されます。
2.前項の規約期間は、暦の年または、暦の月ごとに締結出来るものとします。
第
8 条 サービス開始日
1.乙は、第7
条で締結されたサービス開始日までに、乙所定の初期設定作業(以下「初期設定作業」といいます。)を完了の上、乙所定の「利用開始のご案内」を、甲に電子メールで提出するものとします。
2.甲は、電子メールで「利用開始のご案内」を受信後、本サービスの開始を確認し、乙が指定する所定期間内にサービス開始確認の完了を示す書類を乙に送付するものとします。
3.サービス開始日を変更する必要が生じた場合、別途甲乙協議するものとします。
第9条ユーザ
ID数の変更
1.ユーザID数の変更(追加、削除)が必要となった場合、甲は乙所定の書類に必要事項を記載し、乙に提示するものとします。
2.ユーザID数の変更をサービス規約期間満了の契機にて行う場合、年規約の場合は期間満了日の1 ヶ月前、月規約の場合は期間満了の10
日前までに乙に書面にて提示するものとします。変更意思を示す書面が期日までに乙に提示されなかった場合、第30
条に従い規約は自動更新されるものとします。
3.乙は、甲が提示した書面に基づき、ユーザID数の変更(追加/削除)手続きを行った後「ユーザID数変更作業完了のご案内」を、甲に電子メールで提出するものとします。
4.甲は、電子メールで「ユーザID数変更作業完了のご案内」を受信後、ユーザID数の変更を確認し、乙が指定する所定期間内にユーザID数変更確認の完了を示す書類を乙に送付するものとします。
第
10 条 サービス料金
1.甲は、初期設定作業の対価として、乙に対し、所定の初期費用並びに消費税及び地方消費税を支払うものとします。
2.甲は、本サービス利用の対価として、乙に対し、所定のサービス料金を支払うものとします。
3.サービス料金は、暦の年または、暦の月ごとに発生するものとします。
4.本サービスは、初回サービス開始当月分に限りサービス料金は発生せず、翌月分よりサービス料金が発生するものとします。但し、サービス規約期間内において、甲の申し出によりユーザIDを追加した場合は、利用開始月よりサービス料金が課金されるものとします。尚、サービス規約期間内におけるユーザID数の削除については、本規約の全部又は一部解除となり、本条6
項のとおり扱います。
5.本規約終了の場合は、終了の日が暦年または、暦月の途中である場合であっても、サービス料金は、当年1 年分または当月1 か月分発生するものとします。
6.本規約の全部又は一部が解約された場合でも、乙は甲から既に受領したサービス料金等の返還は行なわないものとし、また、甲は本規約により発生するサービス料金等を支払うものとします。ただし、乙の責めに帰すべき事由により、本規約の有効期間中に本規約が終了した場合は、この限りではありません。
第
11 条 サービス料金等の支払
1.乙は、初期費用並びに消費税及び地方消費税(以下「初期費用等」といいます。)及び、サービス料金並びに消費税及び地方消費税(以下「サービス料金等」といいます。)を、当月10
日までに甲に請求するものとします。
2.甲は、初期費用等又はサービス料金等を、当月末までに銀行振込で支払うものとします。なお、支払に要する費用は、甲が負担するものとします。
3.甲による初期費用等又はサービス料金等の支払が約定の期日までになかった場合、乙は、甲の支払遅延日数に応じて年利14.6
パーセントの割合で延滞金を申し受けることがあります。
4.乙は料金の請求及び回収に関して第三者へ委託する場合があります。
第
12 条 甲の事前準備
甲は、サービス開始日までに、乙所定のマニュアルの定めに従い、甲の設備の準備及び環境設定を行うこととします。なお、これに要する費用は、甲の負担とします。
第
13 条 管理者及び責任者の選任
1.甲は、サービス開始日までに、本サービスの利用に関する責任者(以下「甲の責任者」といいます。)、及び本サービスの利用に関する管理者(以下「甲の管理者」といいます。)をそれぞれ選任し、乙所定の書面により乙に通知するものとします。
2.甲は、本サービスの利用に関する次の各号の事項に係る乙との通知の授受を甲の管理者を通じて行うものとします。
(1)甲又はユーザが本サービスを利用するために必要なユーザID 及びパスワードの発行、廃止その他の管理に関する事項
(2)本サービスの利用に関する乙への問い合わせ
3.甲は、本サービスに関する次の各号の事項に係る乙との通知の授受を、甲の責任者を通じて行うものとします。
(1)サービス料金等、サービス規約期間その他の本規約の内容変更を伴う事項
(2)本規約の解除
4.甲は、甲の管理者又は甲の責任者を変更した場合、速やかに乙所定の書面により乙に通知するものとします。
第
14 条 管理者への通知
1.乙は、次の事由が生じたときはその旨を乙に登録されている電子メールアドレスを利用して甲の管理者に通知します。
(1)本規約の変更
(2)利用料金の変更
(3)利用時間の変更
(4)本サービスの利用中止
(5)その他当社が必要と認めた事項
2.甲は、乙に登録されているメールアドレスに変更があった場合は、遅滞なく乙まで連絡するものとします。
第
15 条 甲の義務
1.本サービスの全部又は一部が停止し、乙がその回復のために甲に協力を求めた場合、甲は、速やかにこれに応ずるものとします。
2.甲が本サービスの提供を受けるために要する電気料金、通信回線に係る料金その他の費用は、甲の負担とします。
3.甲は、本規約に基づく権利の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保に供し若しくはその他の処分をし、又は債務の全部若しくは一部を第三者に履行させてはならないものとします。
第
16 条 本サービスの利用
1.甲は、本サービスの利用に当たり、次の各号に該当する取扱いをしてはならないものとします。
(1)第三者に対し、有償であると無償であるかを問わず、譲渡、使用許諾、複製、その他の方法で使用させること。
(2)本サービスを法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのある目的又は方法で利用すること。
(3)乙若しくは第三者の著作権その他の知的所有権を侵害し又は侵害するおそれのある目的又は方法で利用すること。
(4)乙若しくは第三者の財産、プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある目的又は方法で利用すること。
(5)乙若しくは第三者を差別若しくは中傷し、若しくはその名誉若しくは信用を毀損し、又は毀損等のおそれのある目的又は方法で利用すること。
(6)乙若しくは第三者の電気通信回線及びこれに付帯する設備に障害若しくは支障を与え、又は与えるおそれのある目的又は方法で利用すること。
2.本サービスの利用に当たり、甲が前項各号のいずれかに該当する取扱いをしていると乙が判断した場合、乙は、甲に何ら通知することなく、本サービスの停止又はサーバデータの削除その他必要な措置を講ずることができるものとします。
3.前項に基づく本サービスの停止等につき、乙は、一切の責任を負わないものとします。
4.甲は、本条の定めをユーザに遵守させるものとします。
第
17 条 防御措置
1.乙は、第三者によるサーバデータの毀棄又は改変、サーバへの不正な接続等を防御するため、サーバ等にサービス仕様書に定める防御措置を講ずるものとします。
2.前項に基づく防御措置により防御できない方法を用いて第三者がサーバに接続等を行ったことにより、甲に損害が発生した場合でも、乙は、一切の責任を負わないものとします。
第
18 条 第三者への委託
1.乙は、本サービスの遂行を必要に応じ第三者に委託することができるものとします。
第
19 条 秘密情報の取扱い
1.甲及び乙が、相手方に提供する情報のうち、提供当事者が特に秘密である旨指定して開示した情報(以下「秘密情報」といいます。)については、受領当事者は、次の各号の定めに従い取り扱うものとします。
(1)本規約の目的の範囲内でのみ、使用、複製及び改変すること。
(2)秘密に保持するものとし、事前に相手方の文書による承諾を得ることなく第三者(前条の定めに基づき乙が本サービスの遂行を委託する第三者を除きます。)に開示しないこと。
(3)本規約の終了後速やかに当該秘密情報(複製物、改変物を含みます。)を、提供当事者に返却又は自らの責任で消却すること。
2.前項の定めは、次の各号に該当する情報には適用されないものとします。
(1)提供当事者から秘密である旨の指定を受けず提供された情報
(2)既に受領当事者が保有している情報
(3)受領当事者が独自に開発した情報
(4)公知の情報
(5)受領当事者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
3.本条の定めにかかわらず、乙は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」の定めに基づき、甲及びユーザの情報(甲の秘密情報を含みます。)を第三者に開示できるものとします。
第
20 条 サービスの一時停止
1.乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前に甲に通知することにより、本サービスの全部又は一部を一時的に停止することができるものとします。
(1)本サービスの提供に必要な設備等に対し保守、工事、障害の対策等が必要な場合
(2)電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止する場合
(3)その他乙が必要と認めた場合
2.乙が事前に甲に通知することなく、不可抗力等により本サービスの全部又は一部が停止した場合、乙は、本サービスの停止後遅滞なく甲にその旨を通知するものとします。
第
21 条 サービス停止時の取扱い
乙の責めに帰すべき事由により本サービスが停止し、甲が本サービスを利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)が発生した場合は、乙が利用不能を覚知した時から24
時間以内(土日および祝祭日に発生の場合は、その期間を除く)に復旧を行います。
第
22 条 サービスの終了
1.乙の都合により、本サービスの全部または一部の提供を終了することがあります。
2.乙は、本サービスの全部または一部の提供を終了するときは、甲に対し、終了する12 ヶ月前までにその旨を通知するものとします。
3.乙が、本条に基づき本サービスの全部または一部の提供を終了することにより、甲に発生する損害について、乙は一切の責任を負わないものとします。
第
23 条 サーバデータの消失
1.乙の責めに帰すべき事由により、サーバデータの全部又は一部が消失した場合、甲は、乙に対し、乙所定の方法により可能な限りサーバデータを回復するよう請求することができるものとします。
2.前項に定める回復作業にもかかわらず、サーバデータの全部が消失した場合、乙は、年規約の場合サービス規約期間を無償で1 ヶ月延長します。
月規約の場合乙は、サーバデータが消失した日が属する月のサービス料金を請求しないものとします。
3.甲がサーバデータの消失を覚知した日から30 日以内に、文書により甲が乙に乙所定の事項につき申出をした場合に限り、乙は、前2
項に定める責任を負うものとします。
4.前3 項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかの場合によりサーバデータが消失したときは、乙は一切の責任を負わないものとします。
(1)天災地変その他の不可抗力により発生した場合
(2)甲の設備及び甲の行為に起因して発生した場合
(3)電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止したことにより発生した場合
(4)乙の製造に係らないサーバソフトウェアその他のコンピュータプログラムに起因して発生した場合
(5)その他乙の責めに帰することができない事由により発生した場合
5.乙は、サーバデータの消失に関し、本条に定める以外、一切の責任を負わないものとします。
第
24 条 損害賠償
1.本サービスに係る乙の責めに帰すべき事由による債務不履行に起因して甲が損害を被った場合、甲は、乙に対し、当該損害の直接の原因となったサービス商品の1ヶ月分のサービス料金相当額を上限として、当該損害の賠償を請求することができるものとします。ただし、乙の責めに帰することができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、乙は、賠償責任を負わないものとします。
2.前項の定めにかかわらず、前3 条に定める乙の債務不履行については、前項の定めは適用されないものとします。
第
25 条 第三者との紛争
本サービスの利用に関して、甲又はユーザと第三者との間において紛争が生じた場合は、甲の責任と負担において解決するものとし、乙は、一切責任を負わないものとします。
第
26 条 輸出等の処置
1.甲が、本サービスを海外から利用する場合、及び非居住者に利用させる場合は、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとします。
2.甲は、本サービスを通じて乙から提供を受けた資料等の全部若しくは一部を単独で、又は他の製品と組み合わせ、若しくは他の製品の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合は、外国為替及び外国貿易法に従い、必要な手続を行うものとます。また、米国輸出管理規則など外国の輸出関連法令の適用を受ける場合も同様とします。
(1)輸出するとき。
(2)海外へ持ち出すとき。
(3)非居住者へ提供し、又は使用させるとき。
(4)海外から通信回線を利用して本サービスを使用するとき。
3.甲は、ユーザに対し、本条の定めを遵守させるものとします。
第
27 条 過怠約款
乙が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、甲は、乙に通知することにより、本規約の全部又は一部を解除することができるものとします。
また、甲が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合は、甲は、当然乙に対する全債務(手形債務を含みます。)の期限の利益を喪失し、乙は、何らの催告を要しないで本規約の全部又は一部を解除することができ、又は解除しないで一時に債務残額全部の履行を求め、その完済までの間、本サービスを停止することができます。
(1)相手方又は第三者に振り出した手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(2)第三者から差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続、再生手続開始又は更生などの申立てを受けたとき。
(3)自ら破産手続、再生手続開始若しくは更生などの申立てをしたとき又は清算に入ったとき。
(4)支払を停止したとき。
(5)監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき。
(6)相手方若しくは第三者に債務の履行猶予の申出を行い、又は債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(7)自己の責めに帰すべき事由により本規約に違反し、相手方が相当な期間を定めて催告をしたにもかかわらず、当該期間内に当該違反が是正されないとき。
第
28 条 暴力団等の排除
1.甲及び乙は、現時点及び将来にわたって、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、又は確約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)であること、又は反社会的勢力であったこと。
(2)反社会的勢力が経営を支配していること。
(3)代表者、責任者又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること。
(4)自己又は第三者の不正の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を図るなど反社会的勢力に利益を供与していると認められる関係を有すること。
(6)反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係を有すること。
(7)暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと。
(8)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行うこと。
(9)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為を行うこと。
2.甲及び乙は、自己がこの規約の履行のために用いる者(個人か法人かを問わず、数次の取引先等第三者を介して用いる者を含み、以下総称して「履行補助者」といいます。)が前項各号のいずれかに該当した場合、この規約の履行に係る当該履行補助者との規約の解除その他の必要な措置を講じることを確約します。
3.甲又は乙が前2項の表明又は確約のいずれかに違反した場合、相手方は通知その他の手続を要しないで、この規約の全部又は一部を解除することができ、解除により生じた損害の賠償を違反者に請求できるものとします。また、係る解除により違反者に生じた損害について、相手方は賠償義務を負わないものとします。
第
29 条 規約期間
本規約の有効期間については以下の通りとします。
(1)年規約の場合
サービス開始日から翌月1 日を起算に1 年間とします。ただし、期間満了日の1 か月前までに、甲乙いずれからも文書による異議の申出がない場合は、更に1
年間同一の条件で更新されるものとし、その後の更新も同様とします。
(2)月規約の場合
サービス開始日から翌月1 日を起算に1 ヶ月とします。ただし、期間満了日の10 日前までに、甲乙いずれからも文書による異議の申出がない場合は、更に1
ヶ月間同一の条件で更新されるものとし、その後の更新も同様とします。
第
30 条 解約
1.規約終了後(解約手続きも含む)、本サービスで提供したプログラム、マニュアル、ツール等の一切の提供物は、甲の責任下において直ちに消去するものとします。規約期間中に解約を申し出る場合、または規約満了後に本サービスの継続を拒否する場合、甲は乙所定の書類に必要事項を記載し、年規約の場合は期間満了日の1
ヶ月前、月規約の場合は期間満了の10
日前までに乙に書面にて提示するものとします。解約意思を示す書面が期日までに乙に提示されなかった場合、前条に従い規約は自動更新されるものとします。
2.乙は、甲が提示した書面に基づき、アカウントの停止、登録データの削除等のサービス停止手続きを行った後「サービス解約作業完了のご案内」を、甲に電子メールで提出するものとします。
3.甲は、電子メールで「サービス解約作業完了のご案内」を受信後、本サービスの停止を確認し、乙が指定する所定期間内にサービス解約確認の完了を示す書類を乙に送付するものとします。
第
31 条 作成物の権利
1.乙が甲の依頼により実施した画面作成作業における作成物の著作権は、乙に帰属するものとします。
2.前項の帰属は、甲による作成物の使用、改変に制約を及ぼすものではありません。
3.前項の改変により作成された改変物の甲の使用は、甲の負担と責任により行なわれるものとします。
第
32 条 存続条項
本規約の終了後も、第5 条、第10 条、第11 条、第16 条第3 項、第16 条第2 項、第19 条、第21 条から第26 条まで、第32
条、第34 条、第35条及び第38 条の規定は、有効に存続するものとします。
第
33 条 終了時の処置
乙は、本サービス終了の日から7 日経過後、サーバデータをサーバ等から消去することができるものとします。
第
34 条 管轄裁判所
本規約に関する一切の紛争については、乙の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として処理するものとします。
第
35 条 法令等の遵守
甲及び乙は、本規約の履行に関し、法令等の定めを遵守するものとします。
第
36 条 協議
本規約の履行について疑義を生じた事項及び本規約に定めのない事項については、甲乙双方で協議し、円満に解決を図るものとします。
第
37 条 個人情報保護
乙が扱う個人情報については、乙のホームページに記載された内容を遵守し、適切な取り扱いを行います。
以上